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ノートとペン

​遺言書作成

遺言書は自分の死後、自分の財産をどうしたいかあらかじめ書面で残しておくものです。
遺言書を残しておけば、自分の希望する人あるいは団体に財産を譲ることができます。結果として相続争いを未然に防ぐことができ、相続手続も楽になって相続人の負担も軽減できます。

おそらく誰でも漠然とは書き方を知っていると思われます。

しかし、遺言書は民法で定められた方式に従って書かなければ、法律上効力を有しません。せっかく遺言書を残しても法律上無効となってしまえばただの紙切れとなってしまいます。

​遺言書を残したいが、書き方があっているかどうかわからない、そもそも遺言書を残すべきかどうかわからないなど、少しでも疑問を持たれたらお気軽にご相談ください。

ノートパソコンと書類

​相続手続

被相続人(亡くなった人)の財産を相続人に分配する手続です。

被相続人の財産内容により、手続きの内容も異なってきます。

例えば、銀行預金があれば口座解約手続きが必要になりますし、

株式があれば、名義変更手続などが必要になります。

また、手続の流れについては被相続人が遺言書を残しているかどうかで異なります。
遺言書を残している→遺言書に沿って手続を進めます。この場合は原則として、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
遺言書を残していない→相続人全員で相談(協議)して、誰がどのように財産を取得するか決めます。→その内容の遺産分割協議書を作成します。

このように、遺言書を残しておけば、遺産分割協議書の作成を省略できます。

​相続手続の流れ、遺産分割協議書の書き方など、少しでも疑問点があればお気軽にご相談ください。

契約書に署名

​後見・民事信託

後見・民事信託とは、自分の身上監護や財産管理・運用を他の誰かに任せることです。

まず、後見については、法定後見と任意後見という2種類の制度があります。

前者の法定後見は、判断能力が低下したあとに家庭裁判所が後見人を選びます。後見人には赤の他人(主に弁護士、司法書士、行政書士といった法律専門職)がなることが多いです。

これに対し、後者の任意後見は、判断能力が十分なうちに自分で後見人を選ぶ制度です。自分の信頼できる人を後見人に選ぶことができるため、近時注目されています。

​一方、民事信託というのは、財産の管理や運用を誰かに任せることです。信託と聞けば投資信託が真っ先に思い浮かぶ方もいるかと思いますが、そちらのほうは商事信託といって、民事信託とは区別されます。

民事信託は、信頼できる人に自分の財産管理や運用をゆだねる方法(家族内でこの手法を用いる場合には家族信託とも言われます)ですが、最近では財産・事業の承継にも利用されています。契約の内容の定め方によって、ある程度自由にスキームを組むことができるため、様々な場面で活用することができ、柔軟性の高い制度であると言えます。

 

​後見・民事信託制度に関心がある、またはこういう場合に利用できるか、などありましたら、お気軽にご相談ください。
 

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